遺言について

こんなお悩みはありませんか?

  • 書簡と遺言は何が違うのか、字が書いてあれば何でも良いのか
  • 特定の財産を意中の人に譲りたい
  • 勝手に家を飛びだした息子を、相続から外したい

当事務所に依頼するメリット

当事務所に依頼するメリット

「遺言を残せば、自分の思い通りになる」。そんなふうに考えていませんか。例えばパソコンで作成したものは無効ですし、相続人全員の合意があれば遺言内容に従う必要はありません。また、遺留分のような遺言に対抗できる権利も保証されています。書いて満足ではなく、どこまで実行性があるのかを、一度弁護士へご確認ください。

遺言の無効を争うケースタディ

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ご相談内容

亡母の遺言に、「実家の不動産を長男へ譲る」と書かれていた。母は生前、長期入院していたし、連絡もよこさない兄に不満をこぼしていたはず。そそのかされて書いてしまったのでは。

無料相談でのご提案

遺言無効の主張をするには、形式面の不備を洗い出すか、作成者に遺言能力がなかったことを立証しないといけません。お母さまの書かれた日記などが残っていれば、ある程度は類推できるでしょう。また、担当医師と面接し、当時の状況を確認してみるべきです。

遺言無効の主張をするには、形式面の不備を洗い出すか、作成者に遺言能力がなかったことを立証しないといけません。お母さまの書かれた日記などが残っていれば、ある程度は類推できるでしょう。また、担当医師と面接し、当時の状況を確認してみるべきです。

お母さまの手紙や医師の診断書などを用意し、裁判を起こし、遺言が無効と判断されれば、遺言はなかったものとして扱われ、原則として法定相続分通りの遺産分割が行われます。

ワンポイントアドバイス

証拠などが見つけられないと、後から争うのは難しくなります。状況によっては、ご両親を日ごろから見守り、その状況をご家族で共有する姿勢が求められるでしょう。あるいは、公証人が作成する「公正証書遺言」を利用するのも方法です。入院先でも、依頼すれば出張してくれます。争われる余地をなるべく減らすよう、いろいろと工夫してみてください。

遺言書作成のケーススタディ

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ご相談内容

「公正証書遺言」に興味があるが、公式な書類だけに、いま作ってしまうと変更できないのではないか。

無料相談でのご提案

新たに遺言を作成すれば、日付の新しい方が優先されます。手書きの「自筆証書遺言」で打ち消すことも可能です。

実際のご依頼

現段階のお気持ちを整理する意味でも、遺言の作成をサポートいたしました。その結果、遺産として認められない資産や忘れていた保険など、新たな発見につなげることができたようです。

ワンポイントアドバイス

故人の生命保険金は、受取人固有の財産とみなされ、相続から外されるのが一般的です。ただし、著しい不公平が認められる場合に持ち戻して計算するよう命じる最高裁判決も出されています。ケース・バイ・ケースの判断が求められますので、専門家にお声がけいただいた方が確実でしょう。

まずは、気軽にお電話を

まずは、気軽にお電話を

遺言は何回でも書くことができます。お元気なうちから作成を検討してみてはいかがでしょうか。ただし、ご自身で作成する場合には、不明確な部分が存在したり、遺留分を考慮していなかったりすると、新たな紛争が発生する原因となります。一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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